廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区分されています。そのため、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。
このことから、自社から排出される産業廃棄物は、何に該当するかを的確に判断し、その廃棄物を処理できる許可業者(委託する産業廃棄物の種類の処理がその「事業範囲」に含まれる者)に委託する必要があります。